相続した空き家を売るときの「3,000万円控除」
条件が合えば、売ったときの税金が大きく減ります。

この記事のポイント
- 相続した空き家を売ったときの利益から、最大3,000万円を差し引ける特例がある
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家であることなど、細かい条件がある
- 家と土地を相続した人が3人以上なら、1人あたり2,000万円。2027年12月31日までの売却が対象
相続した実家を売って利益が出ると、その利益に税金(譲渡所得税)がかかります。条件が合えば、その利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
主な条件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること(マンションなどは対象外)
- 亡くなる直前まで、亡くなった方がひとりで住んでいたこと(老人ホームに入っていた場合の扱いもあります)
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 相続のときから売るまで、貸したり、住んだり、事業に使ったりしていないこと
- 親子や夫婦など、特別の関係がある人への売却ではないこと
- 市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」をもらうこと
- 売った金額が1億円以下であること
- 耐震のための工事をするか、建物を取り壊すこと(売った翌年の2月15日までに買い手が行う場合も対象になりました)
その家と土地を相続した人が3人以上いるときは、1人あたり2,000万円になります(2024年1月1日以後の売却)。この特例は、2027年12月31日までの売却が対象です。
条件の確かめ方は細かいので、税理士と一緒に進めます。売る前に、使えるかどうかを確認しておきましょう。
文:空き家レスキュー(オハナホーム株式会社)

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