年内に売るか、年明けにするか。1月1日で決まる固定資産税
2026年11月3日 更新
その年の固定資産税は、1月1日の持ち主にかかります。

- 固定資産税は、毎年1月1日の持ち主に、その年の1年分がかかる
- 年の途中で売ったときは、引き渡しの日で日割りにして精算するのが一般的
- 解体するなら、1月1日に家が建っているかどうかで、次の年の税金が変わる
年末が近づくと、「年内に売ったほうがいいですか?」というご相談をいただきます。
答えのカギになるのが、1月1日です。
固定資産税は、1月1日の持ち主にかかる
固定資産税は、毎年1月1日の時点で、家と土地の持ち主として登録されている人に、その年の1年分がかかります。
年の途中で売っても、その年の1年分は、1月1日の持ち主が納めます。
売ったときは、日割りで精算するのが一般的
では、年の途中で売ったら、1年分を払い損になるのか。
そうではありません。
売買では、引き渡しの日を境に、固定資産税を日割りにして、買い手から売り手に精算するのが一般的です。
法律の決まりではなく、契約で決めることです。
いつから数えるか(1月1日か、4月1日か)も含めて、契約書で確かめてください。
年内か、年明けか
持ち主が変わったと記録されるのは、登記が済んだときです。
12月に契約しても、登記が年明けになれば、次の年の1年分も、売り手にかかります。
年内に引き渡しと登記まで終えられれば、次の年の固定資産税は、買い手にかかります。
急ぐ理由がなければ、日割りの精算で調整できるので、1月1日にこだわりすぎなくても大丈夫です。
解体するなら、1月1日に気をつけて
家が建っている土地は、「住宅用地の特例」で、税金が軽くなっています。
この特例は、1月1日の状態で決まります。
12月中に家を壊して、1月1日に更地になっていると、次の年から軽減が外れます。
市町村によっては、空き家を壊したあとの税金を軽くする制度があります(千葉市など)。
条件があるので、壊す前に市役所に確かめてください。
くわしくは空き家の固定資産税、なぜ上がることがある?で書いています。
名義が、亡くなった親のままなら
亡くなった方の名義のままになっている家は、実際にその家を持っている相続人が、固定資産税を納めることになります。
売るには、相続登記が必要です。
くわしくは相続登記がまだの家は、売れる?で書いています。
年末までに確かめたいこと
- 今年の固定資産税の納税通知書が、手元にある
- 売るなら、引き渡しと登記がいつになりそうか
- 解体を考えているなら、1月1日の前か後か
- 日割りの精算を、契約でどう決めるか
年内に話を進めたい方へ
空き家レスキューは買取なので、買い手を探す時間がかかりません。
年内に間に合うかは、家の状態や名義によって変わります。
まずは、写真と物件のある市町村を送ってください。
文:空き家レスキュー(オハナホーム株式会社)

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