相続登記がまだの家は、売れる?
売る前に登記が要りますが、相談は今すぐできます。

この記事のポイント
- 家を売るには、相続した方の名義に変える相続登記が必要
- 2024年4月から義務。それより前の相続も対象で、期限は原則2027年3月31日
- 共有の名義なら全員の同意が必要。司法書士と連携して並行して進める
家を売るには、相続した方の名義に変える「相続登記」が必要です。
相続登記は2024年4月から義務になり、相続で家を取得したと知った日から3年以内に申請することになりました。2024年4月より前に相続した家も対象で、その場合の期限は、原則として2027年3月31日です。正当な理由なく放っておくと、10万円以下の過料の対象になります。
期限に間に合いそうにないときは、「相続人申告登記」という簡単な申し出で、義務を果たす方法もあります。ただし、これだけでは家を売ることはできません。
兄弟などで共有の名義になっている家は、売るのに全員の同意が必要です。
空き家レスキューは司法書士と連携して、登記と売却の相談を並行して進めます。名義のことで止まっている方も、そのままご相談ください。
文:空き家レスキュー(オハナホーム株式会社)

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