空き家を相続したくない。相続放棄の前に知っておきたいこと
放棄は、すべての財産を手放す手続きです。

この記事のポイント
- 相続放棄は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる
- 空き家だけを選んで放棄することはできず、預金などすべての財産を手放すことになる
- 放棄したときにその家を現に占有していた人には、引き渡すまで家を保存する責任が残る
- 家を売ったり処分したりすると、放棄できなくなる。値段を調べるだけなら大丈夫
「空き家を相続したくない」というご相談は少なくありません。相続放棄は、相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる手続きです。期限は、家庭裁判所に申し立てて延ばしてもらえることもあります。
気をつけたいのは、空き家だけを選んで放棄することはできない点です。預金なども含めて、すべての財産を手放すことになります。
また、放棄したときにその家を現に占有していた(住んでいた・使っていた)人には、次の人に引き渡すまで、家を保存する責任が残ります。
ひとつ注意があります。家を売ったり、処分したりすると、相続を認めたことになり、あとから放棄できなくなります。値段を調べるだけなら問題ありません。
放棄のほかに、土地だけを国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」もあります(建物は壊す必要があり、負担金がかかります)。
放棄を考える前に、その家に値段がつくか、どう手放せるかを一度確かめてみてください。売れる道があれば、放棄しなくて済むこともあります。期限があるので、早めのご相談をおすすめします。手続きは司法書士・弁護士と連携して進めます。
文:空き家レスキュー(オハナホーム株式会社)

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